「フリーランスとパートって意味は同じ?」
「ゆくゆくはパートを辞めてフリーランスになりたいけど、その場合扶養はどうなるのかな」
「もう少し収入を増やしたい…フリーランスとパートって掛け持ちOKなの?」
「稼ぎたいけど扶養から外れて働き損になりたくない」
そのようにお悩みの主婦(夫)やママは多いはず。
フリーランスとパート、どちらも正社員じゃないのはわかるけど、詳しい違いを知らない人は多いのではないでしょうか。
実際に、フリーランスとパートは働き方が異なります。
本記事では、フリーランスとパートの違いのほかに、扶養に入れる場合や外れるタイミングについて解説します。
これからフリーランスで独立を考えている人、フリーランスとパートの掛け持ちを考えている人はぜひ参考にしてください。
フリーランスとパートの違いは働き方
フリーランスとパートの違いは、働き方の違いにあります。
クライアントと業務委託(請負)契約をおこなって働くのがフリーランスです。パートの場合は事業主と雇用契約を結びます。
2つとも正社員ではなく、どちらの働き方はよいのかは人それぞれです。
それぞれの特徴の違いを下記の表にまとめました。
働き方の名称 | 特徴 |
フリーランス | ・働く時間や場所は自由 ・特定の企業や組織に属さない ・案件ごとに契約を結ぶ雇用形態 ・個人のスキルにより報酬が異なる ・業務中に発生する問題は自分で解決しないといけない ・努力次第で報酬はあがるが、収入は安定しない ・スキルや知識がないと稼ぐことは難しい ・収入によっては確定申告が必要 |
パート | ・非正規雇用労働者 ・職場へ出勤しないといけない ・未経験でも働きやすい ・正社員と比べて軽い仕事内容を任されることが多い ・シフト制で働く時間を選べる ・働いた時間で月の報酬が決まる ・働く時間を増やせば収入は増える ・社員や上司の指示を受け仕事をおこなう |
働く場所や時間に制限がないフリーランスの働き方に憧れる人は多いです。しかし、フリーランスの報酬は固定ではないので収入が不安定です。税金や保険、開業にかかる手続き、経理処理などはすべて自分でおこなう必要があります。
一方でパートは、時給で月の報酬が決まるため、安定して収入を稼げます。ただし、時間内でどれだけ仕事を頑張って成果を出しても収入は大きく増えません。
どちらか決める前に、それぞれどんな求人や案件があるのか調べてみてもよいでしょう。
フリーランスとパートの報酬の違い
フリーランスとパートの報酬形態は異なります。
こちらではフリーランスとパート、2つの報酬の違いについてお伝えします。
フリーランスの報酬は雑所得か事業収入
フリーランスの報酬は、雑収入または事業収入に該当します。会社員とは違い給与所得ではないので、自分で収支を記録して確定申告をおこなわなければいけません。
その際、前年の1月から12月までの収入と必要経費を計算して申告する必要があります。
パートの報酬は給与所得
パートの報酬は給与所得に該当します。給与所得の場合は、毎月の給与から税金や社会保険料が源泉徴収されるので、確定申告は不要です。
パートの年間年収が年間103万円以内なら、所得税と復興特別所得税はかかりません。
例えば、月に約8万5,000円の収入を得ている人だと所得税は課されない計算になります。年間収入が103万円を超えると自分の収入に所得税がかかります。
税金がどのくらいかかるか知りたい人は、各自治体へ確認してください。
フリーランスとパートの掛け持ちは可能
フリーランスとパートの掛け持ちは可能です。
掛け持ちをするとパートで安定した収入を確保し、フリーランスでキャリアを積みながら在宅ワークに挑戦できます。
「子どもが小さいうちは在宅ワークをしたい」
「でもいきなりフリーランスで活動するとなると収入が不安定になるため家計に響く……」そう悩んでいる人でも大丈夫です。
午前中はパートへ出かけ、午後はフリーランス活動する方法も可能です。
フリーランスとパートを掛け持ちするメリットは以下があげられます。
- 毎月の収入が安定する
- 異なる職種の人たちと関わりながら働ける
- 気分転換になって仕事のストレスが緩和
一方で、デメリットは以下の2つです。
- 労働時間が増える
- スケジュールや体調管理を徹底しないといけない
フリーランスとパートの掛け持ちは収入アップが見込め、知識や経験が広がるのでよい刺激になるでしょう。
掛け持ちするときは税金や社会保険、扶養に入っているならどのくらいの収入までならよいのか、確認が必要です。
フリーランスやパートが扶養内で働く3つのポイント
フリーランスとパート、どちらの働き方でも配偶者の扶養内で働いている人は多くいます。扶養といっても税法上の扶養家族と社会保険上の扶養は、収入や所得の要件が同じではありません。
こちらでは、フリーランスやパートで働き人が扶養内で働くポイントについて、お伝えします。
- 税制上の扶養
- 社会保険における扶養
- 「103万円」「130万円の壁」を意識
では、順番に解説します。
ポイント①税制上の扶養
扶養とは、家族の生計を担っている人(扶養者)が、収入が少ない家族を支えることです。
税制上において扶養の対象となる条件は、扶養者と以下の関係に該当する人を指します。
- 配偶者
- 親族(6親等内の血族および3親等以内の姻族)
- 6親等以内の血族および3親等内の姻族
- 市町村長から養護を受託された70歳以上の高齢者
扶養に入るための手続きは、納税者である被扶養者が会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。
会社の人事担当者へ確認するほかに、国税庁のホームページからダウンロード可能なのでチェックしてみてください。
【引用元:国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」】
ポイント②社会保険における扶養
社会保険上の扶養とは、家計を主に支えている人が加入している健康保険・厚生年金の不要に入ることを指します。社会保険の扶養に入ると、扶養者は自分で社会保険料を納める義務がなくなります。
社会保険上において扶養の対象となる条件は、被保険者と以下の関係に該当する人です。
- 直系尊属(父母・祖父母など自分よりも前の世代)
- 配偶者(事実上婚姻関係の人も含む)
- 子
- 孫
- 兄弟、姉妹
上記の条件と加えて、下記2つの条件をすべて満たすと社会保険上の扶養に入れます。
- フリーランスやパート収入の年間合計所得が130万円以内
- 扶養者の年間収入の2分の1未満
社会保険の扶養に入ると、自分で社会保険料を納める義務がなくなります。
社会保険の扶養基準は一般的に年収がボーダーになっています。
加入している健康保険組合によって扶養に入れる年収が異なるので、会社の担当者へしっかり確認しましょう。
ポイント③「103万円の壁」「130万円の壁」を意識
扶養内で働く人のなかには「103万円の壁」と「130万円の壁」が存在します。扶養内で働く人は知っておくべき年収の壁についてみていきましょう。
・103万円の壁
扶養内で働く人は、年間の給与所得が103万円を超えると所得税を払う義務が発生し、扶養控除と配偶者控除から外れてしまいます。パートで働く人は103万円の壁を意識している人が多い傾向です。
例えば、パートで働く妻が年間所得103万円を超えないよう労働時間を調整すると、妻の所得税は0円になり、夫の所得税の額も減らせます。所得税の額が減るという意味は、夫の給与の手取りが増えることになります。
年間103万円は、月に約8万5,000円以内を稼ぐと扶養から外れることはありません。しかし、インターネットビジネスやフリーランス活動で得た収入は対象にならないので注意してください。
・130万円の壁
年間の所得金額が130万円を超えると、社会保険上の扶養から外れてしまいます。
扶養から外れるとパートなら勤め先の社会保険へ、フリーランスなら自分で国民健康保険へ加入し、保険料を納める義務が発生します。
年間130万円を月の報酬に算出すると、約10万8,000円です。月に約10万円以内で働くと、社会保険上の扶養から外れることはありません。
しかしフリーランスの場合は収入が不安定なため、思いのほか稼ぎすぎてしまい扶養から外れてしまうケースもあります。その場合は、扶養者の担当者へ申告し、国民健康保険へ加入して保険料を納めなければいけません。
被扶養者としての恩恵を受けるため、扶養内で働く人は年間どの程度稼げばよいのか把握しておく必要があります。仮に扶養から外れる場合、社会保険料をいくら納めなければいけないか計算しておくものよいでしょう。
フリーランスとパートは掛け持ちできる!自分に合った働き方を選ぼう
働く時間や場所が自由なフリーランスと、安定収入を得られるパートは掛け持ち可能です。それぞれの報酬形態は異なり、フリーランスは雑所得か事業所得、パートは給与所得に該当します。
扶養内で働いている人は、税法上と社会保険上の扶養について把握し、年間でどの程度稼げばよいか頭に入れておくことが必要です。
収入、扶養内、仕事のストレス緩和を考え、自分に合った働き方を選びましょう。
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