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フリーランスと消費税の関係性は?インボイス制度もあわせて紹介

フリーランスと消費税の関係性は?インボイス制度もあわせて紹介

フリーランスになりたての人、もしくはフリーランスになりたいと思っている人は、以下のような疑問を持ったこともあるかもしれません。

「フリーランスが納める消費税ってどうしているの?」
「フリーランスが納める消費税の計算の方法を知りたい」

実際に筆者も、フリーランスになりたての頃は同じ疑問を持っていました。

本記事では、フリーランスが納める消費税の種類や計算方法について紹介します。あわせて、消費税を納める際の注意点について解説。

フリーランスとして働いている人はもちろん、フリーランスになりたい人にとっても必見の内容です。ぜひ最後までお読みください。


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フリーランスが納めるべき消費税とは?

フリーランスが納めるべき消費税とは?

消費税とは、消費者が物を購入したりサービスを利用したりした際に課される税金のことです。

フリーランスも同様に、仕事をした際にクライアントからもらえる報酬とは別で消費税もあわせて請求します。もしくは、報酬のなかに消費税も含めるパターンもあります。

その際、一時的にフリーランスが消費税を預かっておき、翌年の確定申告時にまとめて消費税を計算して国に納めるのが一般的な流れです。

フリーランスであれば、本来消費税は報酬と別で請求できます。しかし、仕組みをしっかりと理解しておらず、報酬のなかに消費税を内税として含んでクライアントに請求してしまっている人もいます。

消費税には2種類ある

消費税は大きく分けて「内税」と「外税」の2種類に分けられます。

内税とは、フリーランスが案件を受ける際に契約する金額のなかに消費税が含まれているパターンです。一方で外税は、案件を契約する際の金額とは別でもらう消費税のことを指します。

内税か外税かでは、そもそもクライアントに請求する金額が異なってくるため、注意が必要です。

フリーランスは条件次第では消費税が免除できる

フリーランスは条件次第では消費税が免除できる

フリーランスは原則として、クライアントに請求して受け取った消費税を確定申告時に申請して国に納めなければなりません。しかし、一部の条件を満たしている場合、受け取った消費税の納税義務を免除される場合があります

まず1つ目の条件が、売上1,000万円未満の場合です。フリーランスとして案件を受け売上を計上する際に、1年間の売上が1,000万円以下の場合には消費税の納税義務が免除されます。

続いて2つ目の条件が、開業してから2年以内の場合です。フリーランスとして活動するためには、原則として税務署に開業届を提出しなければなりません。開業届を提出することで、個人事業主として登録されます。開業届を提出した日から2年以内は、消費税の納税義務は免除されます。


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フリーランスは消費税をクライアントに請求も可能

フリーランスは消費税をクライアントに請求も可能

案件の報酬金額とは別で、消費税をクライアントに請求が可能です。

通常クライアントとの契約時、報酬は内税か外税かの取り決めをします。打ち合わせ時に内税か外税かが特に決まっていない場合、消費税を報酬と別にし外税という形で請求しましょう。

内税にしてしまうと、自分の報酬金額、つまり会社員でいうところの給料が減ってしまい自分が受け取る額が減ってしまいます。

少しでも多く報酬を得るためにも、消費税を外税で請求するか、もしくは案件の契約時に内税として消費税を盛り込んでも納得いく金額を提示するようにしましょう。

フリーランスが納める消費税の計算方法

フリーランスが納める消費税の計算方法

フリーランスが納める消費税の計算方法について紹介します。課税対象となるフリーランスが納める消費税の計算方法は大きく分けて次の2種類です。

  • 本則課税
  • 簡易課税

本則課税

まず1つ目が、もっとも一般的な課税方法である本則課税です。本則課税とは、売り上げた金額の消費税から、仕入れの際に発生した消費税を差し引いてその差額分を国に納める課税方式です。

例えば税率が10%で、仕入れ時に消費税が1万円、商品を売った際に消費税が3万円だった場合を考えましょう。差額は2万円なので、この2万円を国に納めるのが本則課税です。

簡易課税

2つ目の課税方式が、簡易課税です。簡易課税とは、主に小規模な事業者に向けて導入された制度で、本則課税と比べてより簡単に計算できる課税方式です。消費税が発生する売上に対して、税法にのっとってあらかじめ定められた「みなし仕入れ率」をかけて計算します。

みなし仕入率は業種・業態によって利率があらかじめ決まっています。以下、利率です。(参考:国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分

第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業)70%
第四種事業(その他飲食店・金融・保険業等)60%
第五種事業(不動産・運輸通信・サービス業)50%

小規模で事業を展開しているフリーランスや会社の場合であれば、本則課税よりも簡易課税を選択したほうが納める金額的に安くなる可能性があります。

消費税を納めるときに気をつけるべき点

消費税を納めるときに気をつけるべき点

消費税を納めるときに気をつけるべきポイントを下記に示します。

  • 消費税を納める時期と場所
  • 消費税の支払い遅れ
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出忘れ

順番にみていきましょう。

消費税を納める時期と場所

支払う消費税は、基本的に毎年2月〜3月の決まった日時までにおこなう確定申告時に消費税を納めなければなりません。

納付ができるのは金融機関もしくは税務署です。確定申告時に、その年の前年、つまり1月〜12月までの消費税を納付する必要があります。

消費税の支払い遅れ

消費税は、毎年2月から3月の時期に申告する確定申告時にあわせて納める必要があります。

万が一期限内に消費税の支払いが遅れてしまうと、無申告加算税を追加で支払わなければなりません。

無申告加算税は、本来支払わなくてもいい税金が加算されてしまいます。かならず忘れずに期限内に消費税を納めましょう。

「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出忘れ

消費税を納める際に注意すべきポイント2つ目が「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出忘れです。

フリーランスの場合、簡易課税方式で消費税を納める人がほとんどでしょう。その際に必要になるが、消費税簡易課税制度選択届出書です。

消費税簡易課税制度選択届出書を提出していなければ、簡易課税方式が選択できないので注意しましょう。

消費税の計算方法は会計ソフトを使おう!

消費税の計算方法は会計ソフトを使おう!

消費税を計算する際には、会計ソフトを使うのが便利です。

会計ソフトを使えば、正確でスピーディーに消費税額を計算できてとても効率的です。会計ソフト内にある帳簿にこまめに帳簿づけしておけば、確定申告の際に最低限の情報を入力するだけで簡単に消費税額を算出してくれます。

会計ソフトは無料のものや、費用がかかったとしても数千円で利用できます。ぜひ積極的に活用して効率よく消費税を納めましょう。

2023年よりスタートするインボイス制度とは?

2023年よりスタートするインボイス制度とは?

2023年10月より、インボイス制度がスタートします。インボイス制度とは、登録した事業者が「適格請求書」、つまりインボイスを発行できる制度のことです。

インボイス制度が始まると、適格請求書の発行や保存がなければ、消費税の仕入額の控除が受けられなくなります。

消費税の仕入額控除を受けられないと、商品を仕入れる際と、その仕入れた商品を消費者に売る際に2重の税金がかかることです。

1つの商品に対して本来は1回しか消費税がかけられないため、残りの1回の消費税分は差し引かなければなりません。この差し引く消費税のことを、仕入額控除と呼びます。

ポイントとなるのは、インボイスを発行できるのは課税事業者もしくは1,000万円以上の売上があるフリーランスのみです。

1,000万円以下の売上しかないフリーランスは消費税を払ってもらえなかったり、インボイスがないことにより仕事が減ったりするリスクが伴います。

ただし、売上が1,000万円以下のフリーランスでも「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、インボイスの発行が可能です。

しかし、消費税課税事業者選択届出書を発行することで、売上が1,000万円以下であっても開業届を出してから2年が過ぎていなくても、消費税を納税する義務が発生する点は注意しましょう。

フリーランスは消費税をしっかり理解しておこう

フリーランスは消費税をしっかり理解しておこう

本記事では、フリーランスが納める消費税の種類や計算方法、納める時期や場所について詳しく解説しました。

原則として前年度の売上が1,000万円以下、もしくは開業届を税務署に提出してから2年以内のフリーランスは消費税を納税する義務が免除されます。

また、2023年10月から始まるインボイス制度が始まります。
インボイス制度により、適格請求書(インボイス)を発行しなければ仕事が減ったりクライアントから消費税を払ってもらえなくなったりするリスクあるので注意が必要です。

現役フリーランスはもちろん、フリーランスに興味がある方はぜひ、しっかりとこの記事を読んで消費税について理解しておきましょう。


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